みなさんは「確定拠出年金」制度の個人型「iDeCo」と企業型「企業型DC」の違いをしっかりと理解されていらっしゃるでしょうか。
2022年10月1日に制度が少し変わりましたので、この際に改めて理解を深めておきましょう。
よく「企業型DC」のことを「iDeCo」と言われる方を目にしますが、仕組みと違いをしっかりと押さえておくことが、より賢い投資を行える基本となります。
今回は仕組みを理解しながら、併用して投資は出来るのかなどのポイントを押さえていこうと思いますので、今後の投資に活かしていただければ幸いです。
「iDeCo」と「企業型DC」の違い
iDeCo(個人型確定拠出年金)と企業型DC(企業型確定拠出年金)の違いはどこにあるのでしょうか?
一番の違いは目的です。
iDeCoが自助努力の制度であるのに対し、企業型DCは福利厚生の制度です。
例えば、手数料の負担でみると、iDeCoでは加入者個人が負担し、企業型DCでは会社が負担します。
また、運用商品の選定は、iDeCoでは個人が加入したプランを運営する金融機関等が選定する運用商品から選択し、企業型DCでは会社が行います。
「iDeCo」と「企業型DC」の比較
iDeCoと企業型DCを比較したものが以下になります。
※以下は一般的な比較で、状況によって異なる場合があります。
加入対象者の違い
iDeCo
- 国民年金第1号被保険者…60歳未満の自営業者やその家族
- 国民年金第2号被保険者…60歳未満の会社員(役員を含む)・公務員
- 国民年金第3号被保険者…60歳未満の専業主婦(夫)
企業型DC
- 厚生年金被保険者(公務員は含まず)…60歳未満の会社員(役員を含む)及び私学教職員
掛金の限度(拠出限度額)の違い
iDeCo
- 自営業者やその家族…月額68,000円
会社員…月額23,000円*
公務員…月額12,000円
専業主婦(夫)…月額23,000円
*企業型DCのみに加入している場合(かつiDeCoの加入が年金規約に定められている場合)、月額20,000 円。企業型DC以外の企業年金に加入している場合、月額12,000円。
企業型DC
- 企業型DCの掛金の限度額は月額55,000円*
*確定拠出年金以外の企業年金がある場合、月額27,500円。 iDeCoの同時加入が認められている場合、月額35,000円。
積立期間の違い
iDeCo
厚生年金被保険者もしくは国民年金被保険者となった年齢から60歳まで積み立てることができます。
企業型DC
厚生年金被保険者となった年齢から60歳まで積み立てることができます。
(会社の年金規約に定めることで最長65歳までの積み立ても可能です)
掛金に関する税制優遇の違い
iDeCo
- iDeCoは全額所得控除できます。
なお、iDeCo+(イデコプラス)を利用して、事業主が拠出した事業主掛金は、全額損金算入が可能です。
企業型DC
- 事業主掛金:全額非課税となります(福利厚生費として全額損金算入可能です)。
- 加入者掛金は全額所得控除できます。
掛金と社会保険料との関係
iDeCo
- 掛金は加入者個人が所得の中から拠出します。会社員の場合、社会保険料が控除された後の手取り所得から拠出します。
企業型DC
- 事業主掛金:給与ではなく、会社の福利厚生費であるため社会保険料の算定基礎の対象外となります。
- 加入者掛金:加入者個人が給与の中から拠出するため、社会保険料が控除された後の手取り所得から拠出します。
運用商品の違い
iDeCo
会社の委託を受けた運営管理機関が選定した運用商品から選択できます。
企業型DC
会社の委託を受けた運営管理機関が選定した運用商品から選択できます。
運営にかかる費用の負担
iDeCo
iDeCoの費用は個人が負担します。
企業型DC
企業型DCの費用は会社が負担します。
掛金の納付方法
iDeCo
会社員の場合、給与天引きの上、会社の口座から口座振替する事業主払込と、個人口座から口座振替する個人払込から選択し納付します。
企業型DC
企業型DCの場合は会社が口座振込や口座振替により納付します。
老齢給付の給付方法
- iDeCo、企業型DC共に一時金受取または年金受取から選択します。
制度開始の手続き
iDeCo
iDeCoは個人が金融機関等(運営管理機関)を選択し、加入申込の手続きをします。
企業型DC
企業型DCは会社の委託を受けた運営管理機関を通じて手続きします。
こうして1つづつの項目で比較して見てみると、似て非なるものということがよく分かると思います。
では企業型DCを導入している会社の方は、iDeCoには加入出来ないのでしょうか?
当然余裕がある方は少しも投資・運用を考える方もいらっしゃると思うので、併用は可能か見ていこうと思います。
iDeCoと企業型DCは併用できるの?
結論から言えば、個人型確定拠出年金(iDeCo)と企業型確定拠出年金(企業型DC)の併用は可能です。
以前は企業型DCとiDeCoの併用は認められていませんでした。
しかし、2017年1月の法改正によって企業型DCに加入している人でもiDeCoに加入することが可能になっています。
しかし、これには勤め先の企業が一定の条件を満たしている必要があります。
現状は、勤め先に企業型DCが導入されている場合で、iDeCoに加入できるのは、労使合意に基づく規約の定めにより企業型DCとiDeCoと併用が認められ、かつ事業主掛金の上限を引き下げた企業に限られています。
ですが、2022年10月に制度が改正され、企業型DCの方でも制限無くiDeCoが併用可能になります。
2022年10月1日施行後の拠出限度額
企業型確定拠出年金に加入者が iDeCoに加入する場合 | 企業型確定拠出年金と確定給付型 (DB、厚生年金基金など)に加入者が iDeCoに加入する場合 | |
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企業型確定拠出年金 の事業主掛金 | 55,000円以内 | 27,500円以内 |
iDeCoの掛金 | 20,000円以内 | 12,000円以内 |
合計 | 55,000円以内 | 27,500円以内 |
ただし、マッチング拠出制度を導入している企業にお勤めの場合は、マッチング拠出もしくはiDeCoのどちらか一つのみの選択となります。
企業型DCでマッチング拠出制度がある場合はしっかりと確認しておきましょう。