ジュニアNISA ~今はじめる理由~

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一般NISA、つみたてNISAで運用をされている方には、お子様にも「ジュニアNISA」制度を活用して運用しようと考えられている方も多いと思います。

現行の制度では問題が山積みだったので、ジュニアNISAを利用していないという方も多いと思います。

私も2024年から新制度に移行が決まるまではその一人でした。

今回は「ジュニアNISA」の制度のメリット・デメリットを解説、そのうえで「なぜ今始めるべきなのか?」をみていきます。

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ジュニアNISAとは?

ジュニアNISAは、2016年1月からスタートした未成年のための非課税制度で、言わばNISAの子供版です。

ジュニアNISAの概要
利用できる方日本に居住する未成年者(*1)(口座を開設する年の1月1日現在)
非課税対象株式・投資信託等への投資から得られる配当金・分配金や譲渡益
口座開設可能数1人1口座
非課税投資枠新規投資額で毎年80万円が上限
非課税期間最長5年間
投資可能期間2016年~2023年
運用管理者口座開設者本人(未成年者)の二親等以内の親族(両親・祖父母等)
払出し18歳までは払出し制限あり

*1 …成年年齢の引き下げに伴い、2023年は0歳~17歳が利用できる。(2024年からは新制度に移行

出典:金融庁

ジュニアNISAのメリット

非課税投資枠が年間80万円

子ども1人あたり年間80万円まで非課税となります。

【ジュニアNISAで取引できる金融商品】
制度を利用して投資可能な商品は限定されています。

対象の金融商品
出典:金融庁

ジュニアNISAのデメリット

払出し制限がある

ジュニアNISAは、口座開設者が18歳(3月31日で18歳である年の前年12月31日)になるまでは払出ができません。

ジュニアNISAのデメリット 払出し制限あり
出典:金融庁

【なぜ、18歳になるまで払出できない】
ジュニアNISAは中長期にわたる投資のための制度で、子どもや孫の将来に向けた資産形成を主な目的としているから。
途中で払出した場合は、過去に非課税とされていた利益に課税されます。

◆ポイント◆
2024年の新制度移行で、保有している株式・投資信託等の全額について、年齢にかかわらず、非課税での払出しが可能となります。

金融機関の変更はできない

ジュニアNISAでの金融機関の変更は、口座廃止手続きをしなければできません。

ジュニアNISAのデメリット 金融機関の変更はできません

【金融機関再設定時の注意点】
ジュニアNISAはでは金融機関の変更はできませんが、開設していたジュニアNISA口座を廃止することにで、他の金融機関にジュニアNISA口座を再開設することは可能です。

ただし、払出し制限が解除される年齢より前に口座を廃止する場合には、災害等やむを得ない事由により口座廃止する場合を除いて、非課税で受領した過去の配当金、譲渡益等に課税されることになるので十分な注意が必要となります。

ジュニアNISAを今はじめる理由

新制度では払出し制限がなくなる

ジュニアNISAも2024年より新制度に移行されます。

今まで最大の難点であったのが18歳未満の払い出し制限。

子供が0歳の時に預けたら、震災など特別な要因が無い限り払い出しができませんでした。

2024年からの新制度ではそれが撤回され、年齢に関係なく引き出し可能になります。

新制度の実施までは2年ありますが、中長期以上の投資は必要ですので、少しでも長くNISAを活用するなら今はじめておいても問題はないということですね。

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